キャリアコンサルティングの機会の確保に係る 改正が行われています。
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◆◇◆ 厚生労働省からのお知らせ ◆◇◆
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雇用保険法等の一部を改正する法律について(キャリアコンサルティング関係)
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「雇用保険法等の一部を改正する法律」につきましては、第208回国会に
おいて可決成立し、令和4年法律第12号として公布されましたので、お知
らせいたします。
この法律により、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「法」
といいます。)について、キャリアコンサルティングの機会の確保に係る
改正が行われ、その内容等については次のとおりです(令和4年4月1日施行)。
①事業主によるキャリアコンサルティングの機会の確保(法第10条の3関係)
事業主は、その雇用する労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力
の開発及び向上を促進するため必要に応じ講ずる措置として行うキャリア
コンサルティングの機会の確保について、職業能力の開発及び向上の促進
に係る各段階において、並びに労働者の求めに応じて行うこととし、また、
キャリアコンサルタントを有効に活用するように配慮するものとすること。
これは、デジタル化の急速な進展や非正規雇用労働者のキャリアアップ等の
課題に対応するため、企業によるキャリアコンサルティングの機会の確保
に当たっては、その雇用する労働者の職業人生の節目ごとや労働者の求め
に応じてキャリアコンサルティングを受けられるような環境を整備するこ
とを明確化したものです。
また、その際、労働者が安心・信頼して相談できるよう、国家資格であり
守秘義務が課せられているキャリアコンサルタントが行うことが望ましい
というものです。
②国等による事業主その他の関係者に対する援助(法第15条の2関係)
国及び都道府県が行うように努めなければならない事業主等及び労働者に
対する援助について、キャリアコンサルティングの機会の確保に係るもの
を含むことを明確化すること。
これは、求職者も含め、労働者が広くキャリアコンサルティングを受ける
機会を確保するためにも、国・都道府県が事業主や労働者に対して一層の
支援を行うべきことを明確化したものです。
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